「神戸町空家バンク」は、町内に空家等を所有している方から、不動産の物件登録を行い、その情報を神戸町ホームページ等で公開し、空家等を希望する方へ紹介するシステムです。空家等の所有者等と空家等の利用希望者との交渉・契約等については。神戸町と媒介契約に関する協定を締結した協力事業者(不動産事業者等)を仲介として進めていただきます。
空家バンクの仕組み
- 01物件登録(賃貸・売却)
空家所有者の方で、神戸町空家バンクに登録しようとする方は、神戸町空家バンク登録申込書(要綱第1号様式)及び神戸町空家バンク登録台帳(要綱第2号様式)を提出していただきます。
- 02調査依頼
町長は登録の申込みがあった時は、協力事業者に対し、神戸町空家バンク登録申込みに係る調査依頼書(運用細則第2号様式)により調査を依頼します。
建物が利用可能か、売買・賃貸価格の設定等、協力事業者に依頼。
- 03現地調査
協力事業者は、当該空家の調査を行います。
- 04調査結果報告
協力事業者は、調査の結果について、速やかに神戸町空家バンク登録に係る調査結果報告書(運用細則第3号様式)により町長に報告します。
調査結果によっては、空家バンクに登録出来ない場合があります。
- 05登録完了
町長は登録をしたとき又は登録をしなかったときは、その旨を神戸町空家バンク登録完了(不可)通知書(要綱第3号様式)により空家所有者に通知します。
- 06情報を掲載
町長は、空家等の登録情報を神戸町空家バンクホームページに掲載し、周知するものとする。
- 08仲介業務
町長は協力事業者に対して利用の申込みがあったことを神戸町空家バンクの媒介にかかる(中断・終了)依頼書(運用細則第4号様式)により通知し、協力事業者は通知を受けたときは、速やかに空家所有者と空家利用希望者との交渉を開始する。
- 09閲覧・利用登録
協力事業者は、媒介の結果について、遅滞なく神戸町空家バンクの媒介に係る結果報告書(運用細則第5号様式)により町長に報告するものとする。
- 公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会岐阜県本部の会員のうち、町内に事務所を有し、神戸町と空家バンクに関する協定を締結した者が協力事業者として媒介に入ります。
- 希望価格については、協力事業者(不動産事業者)と打ち合わせを行っていただいて、売買等が可能な一般的な相場価格にて町のホームページに掲載することになります。
- 本事業は活用されていない不動産を有効活用し、移住定住人口の増加や地域の活性化、地域コミュニティの維持を目的としていますので、目的にそぐわない物件に関しては登録をお断りさせていただきますのでご了承ください。
協力事業者
業者名 | 住所 | 電話番号 | ホームページ |
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(有)アイケン | 神戸町大字神戸1119番地の1 | 0584-27-5333 | https://aiken-iinuma.jp/ |
太陽建設(株) | 神戸町大字川西56番地 | 0584-27-2223 | https://taiyo-ie.jp/ |
(有)平安 | 神戸町大字川西497番地の2 | 0584-27-2063 | http://www.heianinc.co.jp/outline/heian.htm |
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要綱及び協力費、協定運用細則
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その他定住支援策
お問い合わせ先
神戸町産業建設部建設課
電話:0584-27-0177
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